催事に関係する物品販売の取り扱いについて
令和8年4月より、展示室につきましては、文化団体およびアーティストの皆様の創作活動を支援することを目的として、販売行為自体が催事の主たる目的とならない範囲で、物品販売を認めることといたしました。
物品販売を行う場合は、所定の申請書を利用日の10日前までにご提出ください。
ご不明な点がございましたら、ロゼシアターまでお問い合わせください。
令和8年4月より、展示室につきましては、文化団体およびアーティストの皆様の創作活動を支援することを目的として、販売行為自体が催事の主たる目的とならない範囲で、物品販売を認めることといたしました。
物品販売を行う場合は、所定の申請書を利用日の10日前までにご提出ください。
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